名義変更について、組合員が死亡した場合、もしくは持分譲渡等を行いたい場合には、所定の手続きが必要になります。
該当される場合には森林組合までお届けください。
なお、必要書類は森林組合にて用意しております。お気軽にお問い合わせください。

組合員が死亡した場合

組合員が死亡した場合には、その時点で脱退(法定脱退)となります。つきましては、下記のいずれか手続きが必要になります。

  • 相続によりそのまま組合員として引継ぎを希望する方
    -相続開始から90日以内の場合
    「相続加入申込書」及び出資証券と併せてご提出ください。相続人の方が組合員の資格及び出資金をそのまま引き継ぐことができます。
    -相続開始から90日以上経過した場合
    「出資金払戻請求兼組合加入申込書」及び出資証券と併せてご提出ください。相続人の方が組合員の資格及び出資金をそのまま引き継ぐことできます。
  • 脱退を希望する方
    「出資金払戻請求書」に必要事項記載の上、出資証券と併せて森林組合まで提出してください。

組合員が自分の持ち株を他の人に譲渡する場合

「持分譲渡承認申請書」に必要事項記載の上、出資証券と併せて森林組合まで提出してください。

脱退する場合

「脱退届」に必要事項記載の上、出資証券と併せて森林組合まで提出してください。

転居する場合

「組合員住所変更届」に必要事項記載の上、森林組合まで提出してください。

問合せ先

別杵速見森林組合 TEL:0977-75-0286